介護労働者設備等整備モデル奨励金
概要
介護労働者の身体的負担軽減や腰痛を予防するため、事業主が介護福祉機器
(移動用リフト等)について、導入・運用計画を提出し、厚生労働省の認定を受けて導入した
場合に、導入に要した費用の一部を支給するものです。
給付内容
| 介護労働者設備等整備モデル奨励金 |
導入等に要した費用の額の2分の1 (上限300万円)
|
|
受給要件
|
受 給 要 件
|
| (1)雇用保険の適用事業の事業主であること。 |
| (2)介護サービスの提供を業として行う介護関連事業主であること(兼業でも可) |
| (3)都道府県労働局長から導入・運用計画の認定を受けた事業主であること |
(4)認定計画に基づき、計画期間内に介護福祉機器の導入を行うほか、導入機器の使用を 徹底するための研修、腰痛予防の講習、導入機器のメンテナンス、導入効果の把握等に 取り組む事業主であること(導入効果について一定の基準を上回る必要であり、 基準を下回った場合は奨励金は支給しない) |
| (5) 「介護労働者雇用管理責任者」を選任し、周知していること |
(6)基準期間に特定受給資格者(倒産・解雇等により再就職の準備をする余裕がなく離職を 余儀なくされた受給資格者をいう。)として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、 適正な雇用管理を行っていると認められる事業主であること |
(7) 実施計画申請の提出日の6カ月前の日から、労働者を解雇 (事業主都合による離職)したことがないこと |
|
※費用の対象となる介護福祉機器は以下の機器となります。
(1)移動用リフト
(2)自動車用車いすリフト
(3)立体補助機(スタンディングマシーン)
(4)ベッド(傾斜角度又は高さが調節できる機能を有するものに限る)
(5)座面昇降機能つき車いす
(6)特殊浴槽(移動用リフトと一体化しているもの、移動用リフトが取り付け可能なもの又は
側面が開閉能なものに限る。)
(7)ストレッチャー(入浴用に使用するものを含む。)
(8) シャワーキャリー
(9) 昇降装置(人の移動に使用するものに限る。)
(10) その他腰痛予防の効果が特に高いと考えられるもの
※支給申請日において、過去2年間を超える労働保険料滞納や3年以内に助成金の不正受給がある場合は不支給。
ワンポイントアドバイス
本助成金は、介護労働者の身体的負担軽減や腰痛を予防するために、何らかの機器を
導入する場合の助成金です。
額は250万円と高額ですが、事前に計画の届出が必要であり、手続きが煩雑です。
機器の導入をお考えの企業は、一度専門家にご相談下さい。
介護業界のための助成金
ここでは、介護業界のための助成金を集めて、ご紹介させていただきます。
お客様の状況によって、使える助成金が変わってきますので、しっかりチェックしてください。
 |
創業時に採用を行うという方!
⇒介護基盤人材確保等助成金 平成23年6月30日をもって廃止
介護福祉機器の導入をお考えの方!
⇒介護労働者設備等整備モデル奨励金
介護未経験者を長く雇い入れている方!
⇒介護未経験者確保等助成金 平成23年3月31日をもって廃止 |
お問い合わせ・ご相談はこちら!