地域再生中小企業創業助成金
概要
雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域において、平成20年12月1日以降、地域再生分野(雇用創出に資する重点産業分野)で新たに中小企業事業者として創業し、雇用確保の機会の創出を図る事業主に対し、創業に要した経費の一部と雇入れに要した経費の一部を助成する。
平成23年6月1日改正○「重点産業分野」は、各都道府県により異なります。福岡県の重点産業分野は、 ①情報サービス業 ②洗濯・理容・美容・浴場業 ③社会保険・社会福祉・介護事業
給付内容
平成23年6月1日改正平成20年12月1日以降に地域再生分野で創業し、人を雇用した事業主
(「第2種」地域・福岡県の場合)
| 創業支援金 |
法人等の設立・運営に要した費用の1/3 (対象労働者が5人未満の場合→上限150万円 対象労働者が5人以上の場合→上限250万円) ※IターンUターン創業事業主の場合は、対象経費の1/2 ※IターンUターン創業事業主の場合は、 →5人未満:上限600万円、5人以上:上限1000万円
⇒IターンUターン創業事業主への支援金は廃止
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| 雇入れ奨励金 |
対象労働者の雇い入れ1人あたり30万円 ・支給申請日において、助成金の対象労働者を2人以上、現に雇用していること ・対象労働者は雇い入れ当初より雇用保険の一般被保険者であり、1週間の所定労働時間が30時間以上であって6ヶ月以上雇用していること ・縁故採用でない(一般公募等、通常の採用手続きを経ている)こと |
| 追加雇入れ奨励金 |
対象労働者の雇い入れ以後にさらに雇い入れた場合、追加30万円 |
| 追加創業支援金 |
対象労働者が5名になった場合、創業支援金の額との差額があれば追加支給 ⇒廃止 |
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○ 助成の対象となる経費 (一点もしくは一契約が10万円以上のものに限ります)
①事務所・店舗の改修工事・改装・設計に要した費用および賃借費
②事業に必要な設備・備品等の購入費、および賃借費、広告宣伝費
③経営コンサルタントや司法書士への相談費・代行費など、法人等の設立に要した費用
受給要件
平成23年6月1日改正
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受 給 要 件
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| (1) 法人等の設立から6ヵ月以内に地域再生事業計画を提出し、認定を受けていること |
| (2) 地域再生分野において認定を受けた地域再生事業を主たる事業として行っていること |
| (3) 設置・整備、および労働者の雇入れを行う事業所が、雇用保険適用事業所であること |
| (4) 支給申請日において、創業・雇入支援対象労働者となりうる者を2人以上雇用していること |
(5) 法人等の設立から支給申請までの間に、解雇など事業主都合で雇用保険被保険者を 離職させていないこと |
(6) 全従業員の出勤状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類(出勤簿、賃金台帳、 労働者名簿等)を整備・保管していること |
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ワンポイントアドバイス
個人事業でも対象になります。助成金対象費用の確認は、領収書等により確認を行います。
支払先や品名が特定できない場合には助成対象とはなりませんので注意が必要です。
創業時に使える助成金
ここでは、創業時に使える助成金を集めて、ご紹介させていただきます。
お客様の状況によって、使える助成金が変わってきますので、しっかりチェックしてください。
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